個人事業主・フリーランスの税金②~経費にできる税金~
「納める税金」の話は前回書きましたが、今回は経費にできる税金についてご説明していきます。
個人事業主・フリーランスの税金①~納める税金~
経費にできる税金を、しっかり計上していくことで、実際に納める税金(所得税や住民税等)を減らすことができます。個人事業主・フリーランスが節税を意識するときのポイントは、簡単にいうと経費計上と所得控除です。
実際に経費計上できる税金、さらに簡単に所得控除についてもを見ていきましょう。
経費にできる税金
下表のにある「経費にできる税金」は経費として計上することができます。経理処理の際は「租税公課」という勘定科目で仕分けします。ただし100%経費にできるか、一部のみ経費にできるかは人それぞです。
特に個人事業主やフリーランスの場合は、事業用と家事用で使用する割合を合理的な按分方法で分けて処理する必要があります。状況によって、5割または7割計上というようになるでしょう。
個人事業主・フリーランスが知っておきたい「所得控除」
会社員の経験がある人は記憶にあると思いますが、会社での年末調整で配偶者がいれば収入を書いたり、生命保険料の支払い証明書を提出しましたよね?これは、その情報をもとに、会社が所得控除を計上してくれていたことになります。
個人事業主やフリーランスになったら、この部分も確定申告の時に自分で申請する必要があります。
所得控除とは、個人的な事情を考慮した、人的・物的な控除です。
誰もが受けられる基礎控除に加え、社会保険料(国民健康保険、国民年金など)を支払っていれば社会保険料控除を経費計上できます。さらに、配偶者や扶養家族がいれば配偶者控除や扶養控除、生命保険料や地震保険料を支払っていれば、生命保険料控除や地震保険料控除も受けることができ経費計上できます。
というように、個人的な状況は人それぞれ違いますので、そこを踏まえて税金を徴収できるように、所得控除がある考えるとわかりやすいでしょう。
それぞれの控除内容については、国税庁のHP※を参考にしてください
<所得控除>
- 社会保険料控除
- 扶養控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 生命保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 医療費控除
- 地震保険料控除
- 勤労学生控除
- 障害者控除
- 寡婦(夫)控除
- 雑損控除
- 寄付金控除
※国税庁HP「所得金額から差し引かれる金額(所得控除)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
まとめ
税金だけでなくとも、家事用と事業用と分けて考えるもについては、按分をはっきりしておいた方がクリアです。ちなみに会計ソフトなどで按分の設定は簡単にできますよね。
また所得控除について、自分が該当するものの再確認。漏れはないかチェックしてみると良いでしょう。話は少しそれますが、夫婦共働きでお子さんがいる場合は、お子さんを夫婦どちらの扶養家族にした方が有利なのかという相談もよくあります。気になるところですよすね(笑)
そのあたりも、よくアドバイスを求められます。収入云々とは別に、共に個人事業主か片方が会社員かでも諸々変わってくるところですからね。会社員だと会社任せの部分を自分でやるのは面倒ですが、ある程度把握して自分の意向で会計関係もコントロールしていけるのが望ましいです。
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