個人事業主・フリーランスの税金①~納める税金~

個人事業主やフリーランスとして仕事をスタートするときに、悩ましいのが確定申告を含む経理関係、そして「税金」の支払いです。

本業に集中するのが大前提ですが、商売を回していくためにはお金関係もしっかり管理していく必要があります。

収入によっても納める税金の種類は違いますが、まずはどのような税金があるのか見ていきましょう。



個人事業主・フリーランスが納める税金の種類



初めに抑えておきたいのは、所得税と住民税です。個人事業税と消費税は、所得、売り上げ額が一定の基準を超えた時に支払う義務が生じます。


1)所得税
・1年間の所得(所得=収入-経費+所得控除額)に税率をかけて算出される
・フリーライターやデザイナーなどが報酬から予め差し引かれている源泉徴収税は、どちらも所得税として国に納められている

2)住民税
・個人が都道府県と市区町村に支払う税金事業年の翌年に納税
・前年まで会社員だった場合、フリーランス初年度は、会社員時代の収入をベースに納税額が計算される

3)個人事業税
年間所得が290万円を超えた場合、事業の所在地である都道府県に納税。納税額は業種(3%~5%の税率)により異なる

4)消費税
原則2年前の年間課税売上高が1,000万円を超える場合、納税義務が発生


ここではまず、所得税と住民税については、どうのような状況になると、支払い義務が生じるのか見ていきましょう。

所得税


■所得税の計算方法
収入(売上)-(経費+控除※)=課税される所得金額(以下:課税所得額)

※所得控除、青色申告特別控除など、各々の状況により控除額は違う

上記の計算式から課税所得額が算出されます。この金額によって税率(下表参照)が決まる訳です。

<課税所得が180万円の場合>
180万円×5%=9万円となり、年間の所得税は9万円となります。

※国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm


<課税所得額がゼロやマイナスの場合>
所得税の支払いはありません。そのため、ライターやデザイナー等で、あらかじめ取引先から源泉徴収されているケースでは、確定申告すると徴収された税金が戻ってきます。

★ご参考:所得控除は14種類
社会保険料控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、生命保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、医療費控除、地震保険料控除
勤労学生控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、雑損控除、寄付金控除

住民税

住民税は、課税される所得額※に対して支払う「所得割」と、その地域に住んでいることでかかる「均等割」の2つで構成されています。

前年の課税所得額に応じて課税されますが、「所得割」が課税所得の10%(都道府県4%+市区町村6%)、所得金額に関係なく定額で課税される「均等割」が都道府県により金額は若干違いますが、約5,000円程度です。

所得割と均等割の合計額が、住民税として納付を求められる金額ということになります。

ここで注意してほしいのが、所得税の課税所得額と、住民税の課税所得額は控除される金額が違うため同額ではないという点です。それぞれの所得控除額で計算する必要があります。

前もって税額を予想することは可能か?

確定申告は1年間の商売(事業)の結果から、税金を計算し、国(税務署)に納める税額を報告する手続きのことです。

確定申告するまでは、税額を知ることはできないのか?

というと、そういう訳ではありません。



リアルタイムで売上や経費の状況がわかれば、その時点での納めるべき税金の計算をすることは可能です。またそこから、ざっくりではありますが、来年納める所得税、住民税の金額を把握することは可能です。

納税すべき税金を把握せず、実際に納める段階で現金がないという状況を回避するには、自分の納税額を知っておくということは重要ですね。

リアルタイムで売上と経費を把握するのは、仕組み作りが大切です。
クラウド会計を利用して、経理作業の効率化、シンプル化、事業状況を月単位で把握する方法を取り入れてくのも一案です。

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