フリーランス★2020年から実質減税のワケ

フリーランスという働き方に関心を持つ人も多いですよね。調査資料(※)を見る限りでは、フリーランスで働く人は増えています。

フリーランスとは、 多様で柔軟な働き方として、特定の組織等に属さず、独立して様々なプロジェクトに 関わり自らの専門性等のサービスを提供する働き方です。就業形態としては個人事業主を中心としています。

※参考
ランサーズ株式会社「フリーランス実態調査2019」
https://www.lancers.co.jp/news/info/17876/

厚生労働省「フリーランス白書2019」
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000189092_2.pdf

変わるのは「基礎控除」

2020年より、働き方などにかかわらず一律に適用される「基礎控除」が引き上げられます。その一方で、会社員やパートが必要経費とみなされる「給与所得控除」は縮小されます。 所得税や住民税に関する基礎控除が変わったことにより、フリーランスは実質的に減税となります。

「減税になる」とはどういうことなのでしょう?

所得税・住民税の基礎控除が10万円引き上げ

フリーランスの税金の計算式はシンプルに表すと以下のようになります。

1)売上-経費=A

2)A-所得控除=B(課税所得)

3)B(課税所得)×税率=税金額

基礎控除とは所得控除になりますので、単純に所得控除が10万増えるということになります。

つまり、B(課税所得)は10万円減少しますので、3)の式で計算すると減税になります。

では、実際に例題で見ていきましょう。

2019年までの所得税計算

<ゆみさんのデータ>
売上500万円 経費200万円 
所得控除(社会保険料控除40万円・基礎控除38万円・青色申告特別控除65万円)


1)500万円(売上)-200万円(経費)=300万円

2)300万円-143万円(所得控除)=157万円(課税所得)

3) 157万円(課税所得) ×5%(※)=7万8500円

2019年の所得税額は7万8500円

※国税庁HP「所得税の税率」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
課税所得が195万円以下の場合、所得税率は5%

2020年からの所得税計算

<ゆみさんのデータ>
売上500万円 経費200万円 
所得控除(社会保険料控除40万円・基礎控除48万円・青色申告特別控除65万円)

1)500万円(売上)-200万円(経費)=300万円

2)300万円-153万円(所得控除)=147万円(課税所得)

3) 147万円(課税所得) ×5%(※)=7万3500円

2020年の所得税額は7万3500円

住民税も減税になる

実際の計算式は省きますが、同じ条件であれば基礎控除が10万円引き上げられることにより

住民税は概算で1万円減税となります。

所得税と住民税の減税額は?

前述したケースでは、

所得税5千円、住民税1万円と1万5千円が減税となります。

青色申告特別控除は電子申告が有利

フリーランスの仕事は事業所得(企業との契約により給与所得となる場合もあります)ですが、一定要件を満たせば最大65万円の「青色申告特別控除」を受けることができます。

この点でも変更があるので注意が必要です。

2020年分から紙の申告では 控除額が 55万円に減り、電子申告などの場合に限り65万円となります。フリーランスで働く人は電子申告必須ですね。


関連記事です!こちらもぜひご覧ください
●クラウド会計導入サポート(オンライン)サービス
https://m-quatre.com/kaikei/
●フリーランスのお金のルール
https://m-quatre.com/20190927-2/