フリーランスと会社員、税金が高いのはどっち?

「フリーランスになると、会社員の時より税金や社会保険料の負担が重くなるのでは?」

そんな疑問をお持ちの方は多いでしょう。今回はその部分についてご説明していきます。

■税金について
個人事業主・フリーランスの税金①~納める税金~
個人事業主・フリーランスの税金②~経費にできる税金~

■社会保険料について
個人事業主・フリーランスの社会保険

フリーランスが負担する税金と社会保険


表では、会社員とフリーランスの税金、そして社会保険の種類を比較しています。比べてみると社会保険は同じですが、税金はフリーランスの方が種類は多く負担も重いように見えます。しかし、フリーランスの税金としてい記載されている「個人事業税」と「消費税」については、合計所得が一定金額に達している場合のみ支払い義務が生じるものになります。

「個人事業税」「消費税」は、会社員の場合は支払い義務はありません。ではフリーランスや個人事業主は、どういった場合に支払い義務が生じるのでしょう。

個人事業税と消費税を納める必要がある人


まず個人事業税は、年間所得(収入や売上ではありません)が290万円を超えた場合、事業の所在地である都道府県に納税します。納税額は業種(3%~5%の税率)により異なります。

そして消費税は、原則2年前の年間課税売上高が1,000万円を超える場合に納税義務が発生します。

つまり、年間所得が290万円を超えない、年間課税売上が1,000万円を超えない場合は、この2つの税金の支払い義務はありません。会社員と同様に支払うべきは所得税と住民税ということになります。

フリーランスの方が税金が少ないケース


税金の計算は、収入(売上)から経費と各種控除を差し引き、税金を計算する元となる金額(課税所得)が算出されます。

この経費となる部分は、会社員であれば「給与所得控除」(下表)といって、収入によりすでに決まっている一定の金額が控除されます。一方、フリーランスや個人事業主は、実際にかかった経費を控除することができます。



以上のことから、収入が同じ場合、フリーランスが実際に使った経費が、会社員の給与所得控除の額を上回っているケース、そしてフリーランスが青色申告特別控除を受けているケース等、税金計算の元となる課税所得の金額が会社員よりフリーランスの方が少なくなり、実際に支払う税金もフリーランスの方が少なくなります。

実際はケースバイケースになりますが、単純に会社員に比べてフリーランスや個人事業主の方が税金の負担が大きくなることはないと言えます。


<給与所得控除>

※出所:国税庁HPよりhttps://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm

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まとめ

フリーランスや自営業は、収入(売上)そして経費を把握して事業を継続できるようにしていくことが大切です。売り上げが落ち込んでいるときよりも、売り上げが大きくある年の方が事業のための投資もできます。そういう思考を持つことで税金とも上手く付き合っていけます。

日々の仕事だけでなく、少し先を状況を考えていくのが事業継続のカギです。そのためには会計にも無神経ではいられません。当たり前ですが、リアルタイムで自分の事業の状況を把握することは必須です。

★そのためにもクラウド会計を利用して、経理作業の効率化、シンプル化、事業状況を月単位で把握する方法を取り入れてくのも一案です。

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