海外赴任になっても「iDeCo」は継続できる?

iDeCoの加入は年々増加傾向です。
iDeCo(イデコ)という愛称がついたのが2016年9月です。
このタイミングで国が宣伝にも力を入れたからでしょう、2017年からの伸び率は大きくなっています。

海外赴任になってもiDeCoは続けられますか?

30代会社員(男性)からの質問です。

税制のメリットも大きいiDeCoを始めたいと思っていますが、仕事の関係で海外赴任になる可能性があります。iDeCoは海外赴任になっても続けることができますか?

外務省が在外公館などを通じて実施した 「海外在留邦人数調査統計 平成30年要約版(※)」によると、海外在留邦人数は135万人。平成20年が111万人ですから、増加傾向です。

※外務省HPより
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000368753.pdf

iDeCoの加入要件

iDeCoに加入するには以下要件を満たす必要があります。

・国民年金保険料を払っている
・日本国内に居住している
・20歳以上60歳未満である

海外赴任になると、「日本国内に居住している」という条件を満たさなくなります。そのため、日本に住民票がない期間は新たな掛金の拠出ができなくなりこれまでに拠出した資産の運用のみを続けることになります(運用指図者と呼びます)。

海外赴任でも、これまで通りiDeCoを続けられるケースもある

原則は海外赴任中は新たな拠出はできず、運用指図者として引き続き運用のみを行っていきます。

ただし、海外赴任で非居住者になっても、勤め先の厚生年金に加入した状態であれば、iDeCoに関しては掛け金の拠出・運用ともにこれまでと同様に継続することができます。

また、運用指図者になる場合も帰国してから転入届を出すことにより、拠出も再開することできます。 海外への転出届を出す前に「加入者資格喪失届」を提出し、帰国後にまた再加入するかたちになります。

継続して自分の老後資金を作るという意味では、運用期間が途切れることはありません。でも、海外赴任の状況により、続ける条件も違ってきます。

海外赴任の可能性と税制のメリットを考える

会社員の方が2~3年 海外赴任される場合であれば、赴任前と同じ状況でいiDeCoを継続できる可能性が大きいですね。iDeCoは税制のメリットが非常に大きいです。所得控除と運用益非課税、そのあたりを実際に試算して始めるかどうか?検討されると良いでしょう。