海外赴任になっても「iDeCo」は継続できる?
iDeCoの加入は年々増加傾向です。
iDeCo(イデコ)という愛称がついたのが2016年9月です。
このタイミングで国が宣伝にも力を入れたからでしょう、2017年からの伸び率は大きくなっています。
海外赴任になってもiDeCoは続けられますか?
30代会社員(男性)からの質問です。
税制のメリットも大きいiDeCoを始めたいと思っていますが、仕事の関係で海外赴任になる可能性があります。iDeCoは海外赴任になっても続けることができますか?
外務省が在外公館などを通じて実施した 「海外在留邦人数調査統計 平成30年要約版(※)」によると、海外在留邦人数は135万人。平成20年が111万人ですから、増加傾向です。
※外務省HPより
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000368753.pdf
iDeCoの加入要件
iDeCoに加入するには以下要件を満たす必要があります。
・国民年金保険料を払っている
・日本国内に居住している
・20歳以上60歳未満である
海外赴任になると、「日本国内に居住している」という条件を満たさなくなります。そのため、日本に住民票がない期間は新たな掛金の拠出ができなくなり、これまでに拠出した資産の運用のみを続けることになります(運用指図者と呼びます)。
海外赴任でも、これまで通りiDeCoを続けられるケースもある
原則は海外赴任中は新たな拠出はできず、運用指図者として引き続き運用のみを行っていきます。
ただし、海外赴任で非居住者になっても、勤め先の厚生年金に加入した状態であれば、iDeCoに関しては掛け金の拠出・運用ともにこれまでと同様に継続することができます。
また、運用指図者になる場合も帰国してから転入届を出すことにより、拠出も再開することできます。 海外への転出届を出す前に「加入者資格喪失届」を提出し、帰国後にまた再加入するかたちになります。
継続して自分の老後資金を作るという意味では、運用期間が途切れることはありません。でも、海外赴任の状況により、続ける条件も違ってきます。
海外赴任の可能性と税制のメリットを考える
会社員の方が2~3年 海外赴任される場合であれば、赴任前と同じ状況でいiDeCoを継続できる可能性が大きいですね。iDeCoは税制のメリットが非常に大きいです。所得控除と運用益非課税、そのあたりを実際に試算して始めるかどうか?検討されると良いでしょう。